保険治療
接骨院と整骨院は呼び名は違いますが、同じ国家資格を持つ柔道整復師が開業・勤務している施術所ですので、全く同じ施設になります。
この接骨院・整骨院では健康保険をお使いになられますが、厚生労働省により適応範囲が決められております。
以下にあるのが保険が使える傷病です。
ねんざ(捻挫)※保険適用
急な動きや外力により、普通の関節の動きではなく、ねじったりひねったりして、関節の軟らかい組織(腱、靭帯、関節包等)を傷めることです。
たとえば、
誰かに呼ばれて振り向いたときに首をひねった
車の運転席から後部座席の荷物を取ろうとして肩をひねった
腰をかがめているときに横のものを取ろうとして腰ひねった
階段を降りているときに膝をひねった
段差を踏み外して足首をひねった
など、ひねる、ねじる動作に伴って発生した痛みが対象です。交通事故のむち打ちも「首のねんざ」になります。
だぼく(打撲)※保険適用
転倒したり何かに強くぶつかったりして、皮下組織、筋肉などの軟らかい組織が損傷することです。全身のあらゆる部位が対象ですが、傷口が開いて出血を伴うものは対象外です。
たとえば、
足のこゆびをテーブルの脚に打ち付けた
歩行中に転倒して膝頭を強く地面に打ち付けた
バイクで転倒して肩から落ちて肩を強く打った
柔道の練習中、相手の膝が太ももにはいった
など、何かが当たって発生した痛みが対象です。
ざしょう(挫傷)※保険適用
筋肉や筋膜、腱などが押しつぶされたり、急な引っ張りやねじりで損傷したものです。肉離れもこの中に含まれます。
たとえば、
バスに乗ろうとして急に走り出したらふくらはぎに痛みが走った
重くないと思っていたものを受け止めてしまし腕に痛みが走った
ゴルフのスイングで背中に痛みが走った
スポーツ中に急に方向転換したときに太ももに痛みが走った
ジャンプをしたとき踵の上に痛みが走った
など、急な引っ張り、圧縮、ねじりで発生した痛みが対象です。
以上、ねんざ(捻挫)、だぼく(打撲)、ざしょう(挫傷)が保険適応傷害となります。(厚生労働省規定による)
当院ではこのような傷害に対して、最短で治癒するように、物療、手技、その他の処置を駆使して治療に当たります。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
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午前(9:00 ~ 12:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
午後(16:00 ~ 20:00) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
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