保険治療

 接骨院と整骨院は呼び名は違いますが、同じ国家資格を持つ柔道整復師が開業・勤務している施術所ですので、全く同じ施設になります。


 この接骨院・整骨院では健康保険をお使いになられますが、厚生労働省により適応範囲が決められております。
 以下にあるのが保険が使える傷病です。

ねんざ(捻挫)※保険適用

 急な動きや外力により、普通の関節の動きではなく、ねじったりひねったりして、関節の軟らかい組織(腱、靭帯、関節包等)を傷めることです。


 たとえば、


  [check]誰かに呼ばれて振り向いたときに首をひねった


  [check]車の運転席から後部座席の荷物を取ろうとして肩をひねった


  [check]腰をかがめているときに横のものを取ろうとして腰ひねった


  [check]階段を降りているときに膝をひねった


  [check]段差を踏み外して足首をひねった


 など、ひねる、ねじる動作に伴って発生した痛みが対象です。交通事故のむち打ちも「首のねんざ」になります。

だぼく(打撲)※保険適用

 転倒したり何かに強くぶつかったりして、皮下組織、筋肉などの軟らかい組織が損傷することです。全身のあらゆる部位が対象ですが、傷口が開いて出血を伴うものは対象外です。


 たとえば、


  [check]足のこゆびをテーブルの脚に打ち付けた


  [check]歩行中に転倒して膝頭を強く地面に打ち付けた


  [check]バイクで転倒して肩から落ちて肩を強く打った


  [check]柔道の練習中、相手の膝が太ももにはいった


 など、何かが当たって発生した痛みが対象です。

ざしょう(挫傷)※保険適用

 筋肉や筋膜、腱などが押しつぶされたり、急な引っ張りやねじりで損傷したものです。肉離れもこの中に含まれます。


たとえば、


  [check]バスに乗ろうとして急に走り出したらふくらはぎに痛みが走った


  [check]重くないと思っていたものを受け止めてしまし腕に痛みが走った


  [check]ゴルフのスイングで背中に痛みが走った


  [check]スポーツ中に急に方向転換したときに太ももに痛みが走った


  [check]ジャンプをしたとき踵の上に痛みが走った


 など、急な引っ張り、圧縮、ねじりで発生した痛みが対象です。


以上、ねんざ(捻挫)、だぼく(打撲)、ざしょう(挫傷)が保険適応傷害となります。(厚生労働省規定による)


当院ではこのような傷害に対して、最短で治癒するように、物療、手技、その他の処置を駆使して治療に当たります。

もみの木整骨院

受付時間日・祝
午前(9:00 ~ 12:00)×
午後(16:00 ~ 20:00)×××

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(078)981-1089